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屋外広告掲出の許可について

■屋外広告物の設置について
これには“市区町村に許可申請”を行う必要があります。
当社で「サイン」「看板」「ディスプレイ」を製作・取付けさせていただく場合は弊社が代理で申請させていただきます。専門の資格所有者がいますので、許可申請に関してもご安心ください

屋外広告物とは?

許可の流れ

届出が必要かどうかの確認
(事前にご相談ください。)

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届出が必要な場合、屋外広告物担当(都庁、区役所、市役所)へ提出します。

・届出内容
屋外広告物表示等許可申請書に必要事項を記入し、1部コピーしそれぞれ押印したものを2部提出していただきます。

・添付図書
1、表示、または設置場所の位置図、付近見取図
2、形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
3、色彩広告面模写図
4、設置する土地又は物件所有者が申請者以外の場合、表示又は設置について、承諾を得たことを証する書面。
5、建築物、または工作物に表示又は設置する場合、構造図及び立面図
6、その他市長が必要と認める図書

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屋外広告物(都庁、区役所、市役所)担当へ申請します。

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審査
約二週間程度かかります。

注意:広告物によっては、工作物の確認・道路管理者等の許可などが必要な場合があります。

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屋外広告物許可証・許可証票・手数料納入通知書を郵便にて送付します。

注意:審査の結果により、許可されないこともあります。その場合は審査の結果をお知らせします。

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許可証票を広告物に表示する。
*送付後二週間以内に金融機関に納入していただく必要があります。
*許可書は大切に保管し、次回更新時にその写しを添付していただきます。

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更新の手続き

注意:表示期間(最長3年)の延長が必要な場合、更新の手続きが必要になります。
注意2:簡易な広告物の表示期間は3か月以内となります。

許可申請手数料 (金額は自治体により異なります)

区長や市長が許可する広告物については、それぞれの区・市で手数料を定めているため、場所によって違ってきます。
詳しくは屋外広告担当窓口、もしくは当社へご確認ください。

会社案内

有限会社 ナックプロセシングサービス所在地 山梨県笛吹市境川町藤垈3530-5
Tel 055-266-5520
Fax 055-266-5530
Mail info@kanban-chikara.com
営業時間 9時〜18時
定休日 土曜、日曜、祝日
(施工が必要な場合は定休日でも対応可能。)

屋外広告業 登録番号(29)第331号
一般建設業 山梨県知事 許可(般-1)第10375号

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TEL055-279-5755